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相続


遺言には5つの種類があります。私達は公正証書遺言をお勧め致します。
公正証書遺言は遺言者が公証人に伝えた遺言内容を公証人が証書として作成
する遺言です。もっとも証拠力が高く、確実な遺言です。


  

・残された者の争いを未然に防ぐ為に。
・相続人の中で特にお世話になった人に多く残してあげたい。
・相続人ではないが、特にお世話になった人に残してあげたい。
・子供がなく、兄弟よりも妻にすべてを残してあげたい。
・中小企業経営者で特定の者に事業を経営させたい。
・財産が不動産等に片寄っている
・配偶者以外の子供がいる。
・身体障害者の子供がいる。
・相続人間が非常に仲が悪い。
・農業地を長男に相続させたい。
・お墓を誰が引き継ぐか決めたい。


 

1、財産の確認

2、遺言の原案を考える

専門家が遺言の内容を聞き取りながら文章にまとめていきます。
適切なアドバイスも同時にします。→完成するまで繰り返します。

3、専門家が必要書類を収集

4、専門家が公証人と打合せをし、あらかじめ公正証書(案)を作成

5、遺言者が公証人の都合の良い時に公証人役場に出向く

6、遺言の完成


遺言する人が行う事は
    1、専門家に遺言の内容を伝える。
    2、印鑑証明書を1通取る。
    3、1回公証人役場に出向く。
              これだけです。とてもかんたんです。

 

◯ 公正証書遺言書作成援助
費用
 2万円(税込)(1時間以上の出張の場合は
 1時間毎3,000円+交通費がプラスになります。
 


公正証書遺言 > 作成費用

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